小規模企業共済制度
事業主・会社役員の退職金制度ー小規模企業共済ー
「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などを図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。この制度は、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「事業主の退職金制度」といえるものです。
- 加入資格
- 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。
(注)”常時使用する従業員”には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
- 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。
- 掛金
- 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
- 共済事由及び共済金等の支払い
- 掛金を6カ月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金が支払われます。
(掛金払込み月数が6カ月未満の場合は掛け捨てになります)- [共済金Aが支払われる場合]
個人事業をやめたとき(死亡も含む)。
会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。 - [共済金Bが支払われる場合]
役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。
65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。
- [共済金Aが支払われる場合]
- 掛金を12カ月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて準共済金、または解約手当金が支払われます。(掛金払込み月数が12カ月未満の場合は掛け捨てになります)
- [準共済金が支払われる場合]
個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。 - [解約手当金が支払われる場合]
任意解約したとき。
個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。
掛金を12カ月以上滞納したため、中小企業総合事業団が解約したとき。
解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%以上が支払われます。ただし、掛金払込み月数が12カ月未満の場合は掛け捨てになります。
- [準共済金が支払われる場合]
- 共済金の支払方法
- 共済金A及び共済金Bについては、「一時払」、「分割払」又は「一時払と分割払の併用」(分割払の場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払で支払われます。
- 共済金の分割払を選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また、分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回(2月、5月、8月、11月)支払われます。共済金は税法上、一時払共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
- 掛金を6カ月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金が支払われます。
- 貸付制度
共済契約者(一定の資格者)には、その掛金の範囲内で次の貸付けが受けられます。- 一般貸付け
簡易に事業資金または事業に関連する資金を貸付ける制度。 - 傷病災害時貸付け
疾病または負傷により一定期間入院を必要としたため、または激甚な災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸付ける制度。 - 創業転業時貸付け
掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金を貸付ける制度。 - 新規事業展開等貸付け
共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金を共済契約者に貸付ける制度。 - 福祉対応貸付け
共済契約者又は同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を共済契約者に貸付ける制度。
- 一般貸付け