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労働保険

労働保険(仕事中や通勤途中のケガに)
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した呼び名で、労働者(パートタイマ―、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産省の一部の事業は除きます)。

 

★どんな時に保障されるのか?
「労災保険」
・仕事中のケガや通勤によるケガ
・仕事が直接の原因となる病気
・万一そのケガや病気が原因で障害が残った方
・仕事中に亡くなられた方

「雇用保険」
・労働者が失業してしまった場合

 

労働保険事務をお手伝いします
商工会議所の労働保険事務組合では、何かと面倒でわかりづらい労働保険事務を事業主に変わって処理します。

 

★加入条件
足利商工会議所の会員である事業主で、常時使用する労働者数が

  1. 金融・保険・不動産・小売業・・・50人以下
  2. 卸売業・サービス業・・・100人以下
  3. 製造業・その他の事業・・・300人以下

 

「事務委託に必要な費用」
商工会議所会費とは別に事務委託手数料が必要になろます。
事務委託手数料は、従業員数に応じて3600円~