飲食店等への営業時間短縮要請(第7弾)
対象施設
食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
〔飲 食 店〕 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等
〔結婚式場〕結婚式場(※2)
※1ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮の対象外とする
※2結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求める
要請内容
- 営業時間は5時から20時までとする。ただし、とちまる安心認証取得店は5時から21時までの営業可。
- 酒類の提供11時から19時30分までとする。ただし、とちまる安心認証取得店は11時から20時までの営業可。
- 同一グループの入店は、原則4人以内とする。
- 飲食を主として業としている店舗等及び結婚式場では、カラオケ設備の利用を行わない
- 業種別ガイドライン(外部サイトへリンク)を遵守する。
- その他、まん延を防止するために必要な措置の実施
営業時間短縮協力金(第7弾)について
【協力期間】 10 月 1 日(金)から 10 月 14 日(木)までの全 14 日間
【対象地域】 足利市、栃木市、佐野市、小山市
【支 給 額 】・中小企業等 1 日当たり 2.5 万円~ 7.5 万円
・大企業 1 日当たり 20 万円以内
【申請方法 】 郵送 又は インターネット
【受付期間 】 10 月 13 日(水)~ 12 月 17 日(金) (消印有効)
(ただし、インターネットの受付は 10 月 22 日 金 から)
※第7弾協力金では、通常5時から20時までの時間帯に営業している飲食店は、協力金の対象とはなりませんので御注意ください。
※また、通常5時から21時までの時間帯に営業しているとちまる安心認証店は協力金の対象外となります。
>詳細はこちら(栃木県HP)