中小企業倒産防止共済制度に係る 税制の特例に関する内容の変更について
倒産防止共済掛金の税法上の取り扱いについて規定している、
租税特別措置法 第28条および第66条の11が改正され、
令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)した場合、
その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
必要経費または損金の額に算入できなくなりました。ご注意ください。
問合せ:工業課(℡21-1354)
中小企業基盤整備機構:(℡050-5541-7171)